新聞・ホームページに掲載された記事・写真の二次使用について
福島民報社の発行する福島民報の紙面および福島民報社のホームページなどに掲載された記事・写真・図表などの著作権は、福島民報社またはニュース配信元である通信社、情報提供者、執筆者に帰属します。
読者の皆さまには、新聞記事の著作権についてご理解を頂き、本紙記事・写真等を二次利用する場合は、下記からダウンロードできる「福島民報社著作物使用許可申請書」の提出をお願いしています。必要事項を記入いただき、福島民報社地域づくり局までFAXか郵送でお送りください。
◎原則として著作権の使用に際しては「使用料」、データ送信には「データ料」がかかります。
順守事項(違反した場合は、使用許可を取り消したり、損害賠償を請求させていただく場合もあります。)
- ①利用は申請目的の1回だけとし、他に転用しないこと。
- ②裁判、政治、宗教活動などに利用しないこと。
- ③営利行為を目的としないこと。
- ④報道の自由や著作権、人権、肖像権、商標権などを侵害しないこと。
- ⑤出所を「福島民報○年○月○日掲載」「福島民報社提供」などと明記すること。
- ⑥転載刊行物は福島民報社に1部寄贈すること。
- ⑦Webの使用期限は3カ月。それ以上の場合は相談すること。
- ⑧記事などを許可なく改変(追加・挿入・削除)しないこと。
- ⑨その他、著作物の使用に当たっては福島民報社の指示に従うこと。
ご注意
- ※提供写真などで福島民報社に著作権がないもの、事件事故などの写真で人権に配慮が必要なものについては使用の許可ができないものもあります。
- ※転載は当事者等に限ります。
- ※著作権使用料が発生します。
- ※使用するプリント写真、紙面、データの提供には著作権使用料のほかに費用がかかります。
- ※審査には申請書が福島民報社に届いてから2週間程度かかる場合があります。印刷などのスケジュールなどに合わせて早めに申請してください。
- ※受け付けは平日午前10時~午後4時。土日祝日、年末年始は休みます。
- 参考:著作権法第47条の5と新聞記事の利用について(日本新聞協会)
新聞の複写と著作権・FAQ(新聞著作権協議会)
クリッピング(新聞著作物複写利用)について
当社の新聞紙面の記事を切り抜き、複写またはイントラネットで社内内部で回覧、配布する「クリッピング」は、当社との契約が必要です。
問い合わせは024-531-4144へ(平日午前10時~午後3時)
メールでの受付は「受付フォーム」から