
3月22日 1978(昭和53)年3月22日 県議会で 青少年育成条例を可決
青少年を有害な社会環境から守り非行を防止するための「県青少年健全育成条例」が県議会本会議で可決された。青少年の健全育成を阻害する行為に対して罰則規定を設けた画期的な条例。
この年の11月1日から施行された。
同条例は家庭、学校、職場などの関係者の責務、地域や県、市町村の責任を始め、条例適用上の注意や功績者、団体の表彰、有害図書や映画・広告物などの規制を盛り込んだ。
また、非行誘発行為を防ぐため大人の誘惑や少年の深夜外出の制限、少女売春の客の取り締まりなども明確に規定した。18歳未満の青少年健全育成を阻害する行為を行う業者や大人を対象に6月以下の懲役、10万円以下の罰金規定も設けた。