定款
一般社団法人 みんぽうスポーツ・文化コミッション
令和4年9月6日 作成
令和4年9月9日 定款認証
令和4年9月9日 設立
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人みんぽうスポーツ・文化コミッションと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を 福島県南相馬市 に置く。
(目的)
第3条 当法人は、福島県浜通り及び県内周辺地域にあるスポーツ・文化資源や特徴ある観光資源を最大限活用し、各種競技大会や催事等スポーツ・文化関連イベントの積極的な誘致等の事業を通じて、地域のスポーツ・文化機会を創出することにより、地域スポーツ・文化の振興と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事項に関する事業を行う。
(1)スポーツ・文化イベント等の誘致に関する事業
(2)スポーツ・文化イベント等の運営支援に関する事業
(3)スポーツ・文化イベント等の実施に関する事業
(4)スポーツ・文化施設等の管理運営に関する事業
(5)スポーツ・文化ビジネスの創出に関する事業
(6)前各号の事業のほか、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他のやむをえない事由が生じた場合には、福島民報に掲載する方法により行う。
(機関)
第6条 当法人は、当法人の機関として、社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 会員等
(会員の種別)
第7条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)」上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人、法人又は任意団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人、法人又は任意団体
(3)特別会員 当法人の事業及び活動を、経済、観光、スポーツ、報道、行政、学識等の専門的立場から推進援助する個人、法人又は任意団体
(会員資格の取得)
第8条 当法人の正会員、賛助会員又は特別会員になろうとする者は、別途理事会が定める入会申込書により申し込まなければならない。
2 当法人の正会員、賛助会員又は特別会員の入会は、理事会においてその可否を決定して、その承認を受けなければならない。
(会費)
第9条 正会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、別途社員総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は、前項の会費規程に定める賛助会費を支払わなければならない。
3 前2項の会費規程は、社員総会において変更できるものとする。
(任意退会)
第10条 会員は、別途理事会が定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1)この定款又はその他の規程に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第10条による退会をしたとき。
(2)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人若しくは任意団体が解散したとき。
(3)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(4)総正会員が同意したとき。
(5)第9条で定める会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(6)前条による除名がされたとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
(拠出金品の不返還)
第13条 退会会員又は除名会員が既に納入した会費及び経費その他の拠出金品(第38条の基金を除く。)は、返還しない。
(会員規程)
第14条 会員に関する事項は、この定款に定めるもののほか、理事会の定める会員規程において定める。
第3章 社員総会
(構成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の総額
(3)第46条第1項に定める貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの付属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、会長は、社員総会の⽇の1週間(社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間)前までに、正会員に対して、社員総会の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。ただし、あらかじめ社員の承諾を得たときは、書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(決議の方法)
第19条 社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項又は定款で定めた事項
(社員総会決議の省略)
第20条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、代理人に議決権の行使を委任することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
2 あらかじめ一般社団法人の承諾を得たときは、前項の書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(議決権)
第22条 社員総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。
(議長)
第23条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において選出された者が当たる。
(議事録)
第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した理事及び監事は、議事録に記名押印する。
第4章 役員等
(役員等)
第25条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事3名以上10名以内
(2)監事1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、会長とする。
3 理事のうち、副会長、専務理事及び常務理事を置くことができる。
4 理事のうち、前項の副会長、専務理事及び常務理事を法第91条第1項第2号の業務執行理事とするほか、他の理事を業務執行理事として置くことができる。
(選任等)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事を選任する場合は、次の(1)から(6)までに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものとする。
(1)当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族
(2)当該理事と婚姻届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(3)当該理事の使用人
(4)(2)又は(3)に掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
(5)(3)又は(4)に掲げる者の配偶者
(6)(2)から(4)までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を同一にする者
3 会長、副会長、専務理事、常務理事及びその他の業務執行理事は、理事会の決議によって定める。
(理事の職務・権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、当法⼈を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務・権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、前2項の職務のほか、法令及び定款で定めるところにより、その職務を行う。
(任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 理事又は監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第30条 理事又は監事に、職務上の義務違反その他理事又は監事としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、社員総会の議決により、これを解任することができる。
(責任の一部免除)
第31条 当法人は、法第114条の規定により、理事会の決議をもって、法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 当法人は、法第114条の規定により、理事会の決議をもって、法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
(報酬等)
第32条 理事及び監事の報酬の総額は、社員総会の決議をもってこれを定める。
2 理事及び監事に対しては、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 理事会
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事、常務理事及び業務執行理事の選定並びに解職
(4)社員総会の日時、場所、目的である事項及び招集の理由の決定
(5)第45条に定める事業計画及び収支予算の承認
(6)規程の制定、変更及び廃止
(7)その他法令で定められた事項又は定款で定めた事項
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は専務理事若しくは常務理事が理事会を招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該理事会において選出された者が当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき特別の利害関係を有する理事を除く理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 基金
(基金の拠出等)
第38条 当法人は、会員又第三者に対し基金の拠出を求めることができるものとする。
2 基金の募集、割当て及び払込み等手続については、理事会が別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金拠出者の権利)
第39条 基金は、第43条による解散のときまで、その拠出者に返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金を拠出者に返還することができるものとする。
3 基金の拠出者は、基金返還請求権の全部又は一部を第三者に譲渡することはできない。
(基金の返還手続)
第40条 基金の返還は、定時社員総会決議に基づき、法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第41条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 当法人が解散し、清算をする場合において残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に贈与するものとする。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第44条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第45条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第46条 当法⼈の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第47条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 事務局
(設置等)
第48条 当法人は、その事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 補則
(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項及び各規程は、理事会の決議により、別に定める。
附則
(最初の事業年度)
1.当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。
(設立時の社員の氏名及び住所)
2.当法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
設立時社員・正会員 福島市太田町13番17号
株式会社福島民報社
代表取締役 芳見 弘一
設立時社員・正会員 福島市太田町13番17号
株式会社福島民報会館
代表取締役 中尾 富安
(法令の準拠)
3.本定款に定めのない事項は、すべて法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人みんぽうスポーツ・文化コミッション設立のため、設立時社員である株式会社福島民報社および株式会社福島民報会館の定款作成代理⼈である司法書士芳賀裕は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和4年9月6日
設立時社員 福島市太田町13番17号 株式会社福島民報社
設立時社員 福島市太田町13番17号 株式会社福島民報会館
上記設立時社員2名の定款作成代理人
福島市山下町2番8号
司法書士 芳賀 裕