東日本大震災の影響で業務を停止していた福島富岡簡裁は22日から、刑事事件の事務をいわき簡裁、民事事件を郡山簡裁にそれぞれ移転する。福島地裁が18日、発表した。
地裁によると、富岡簡裁は福島第一原発から半径20キロ圏内の避難指示区域にある。訴訟記録などの資料を確認できないため、継続中の事件は当面、全ての手続きを凍結する。新規事件はいわき、郡山両簡裁で取り扱う。富岡簡裁には裁判官1人と職員3人が勤務しており、職務をどちらの簡裁で行うかは、今後決めるという。
刑事事件をいわき簡裁に移した理由について、拘置支所などがいわき市にあることを考慮した。民事については、管内の町村機能が会津地方やいわき市、県北地方など県内各地に散っているため、交通事情から郡山簡裁とした。
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