宮城県富谷市の仙台銀行泉ケ丘支店の建て替えで日照権を侵害されたなどとして、隣接する住宅の1世帯2人が銀行に慰謝料など計約620万円を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は26日、銀行に対し、2人に計約120万円を支払うよう命じた。
判決によると、仙台銀行は2022年、原告の土地の南側にあった1階建ての旧店舗を取り壊し、高さ約8・2メートルの2階建て店舗を建設した。
谷良美裁判官は判決理由で、原告の土地は建て替えにより、冬至の日に5時間以上日影となる部分が生じ、暖房費が高くなるなどの被害が出たと指摘。銀行側は日照への影響を十分に検討しておらず「受忍限度を超える日照被害がもたらされた」と認定した。
銀行側は「春分や秋分のころは日照への影響はほとんどなく、法令にのっとって設計している」と主張していた。
仙台銀行は「判決は残念だが真摯に受け止める。今後の建築に当たっては周辺住民との調和に十分留意する」とコメントした。