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福島の飲食店「午後10時まで」 時短協力に最大60万円 28日から

2020.12.26 08:28

 県は福島市内にある酒類などを提供する飲食店に対して、新型コロナウイルス特別措置法に基づく営業時間の短縮を要請する。期間は二十八日午後十時から来年一月十二日午前五時まで。要請に応じた店舗には一店舗当たり一日四万円、最大六十万円の協力金を支給する。

 二十五日の県新型コロナ対策本部員会議で、内堀雅雄知事が明らかにした。対象はスナック、クラブなどの接待を伴う飲食店、居酒屋やバーなどの酒類を提供する飲食店・カラオケ店で、午後十時から翌日午前五時までの時間帯を含む営業を行っている店舗。営業時間を午前五時から午後十時までの間に短縮するよう求める。

 一月十二日午前五時まで、連続して時短営業することが協力金支給の条件。県は約千三百六十店が対象となるとみている。財源として国の地方創生臨時交付金などを充てる方針。

 県は二十八日から来年一月十一日まで、福島市民に対し不要不急の外出自粛を要請する。大人数や長時間の会食の自粛、混雑時を避けた初詣など慎重な行動を求める。

 二十五日に記者会見した内堀雅雄知事は福島市以外の地域の県民に対しても「今回の要請を他山の石とし、我が事になり得ると受け止めて静かな年末年始を過ごしてほしい」と訴えた。