東日本大震災アーカイブ

中間貯蔵整備 進まず 汚染廃棄物処分の流れ

 除染作業で発生した汚染土壌などの廃棄物は市町村に設けた仮置き場などから中間貯蔵施設に搬入される。搬入までの流れは【図】の通り。

 民家の敷地、仮置き場などに一時保管していた土壌を大型土のう袋や梱包(こんぽう)材などに入れ、トラックで運ぶ。運搬車両の荷台は、ほろなどで覆い、放射線を遮蔽(しゃへい)するほか、放射性物質の飛散、流出を防ぐ。廃棄物は中間貯蔵施設での保管前に、体積を減らすため焼却などで減容化する。

 下水汚泥など一キロ当たり8000ベクレル超の廃棄物は国が処分を担う「指定廃棄物」となり、中間貯蔵施設には一キロ当たり10万ベクレルを超える焼却灰なども運び込まれる。

 8000ベクレル超〜10万ベクレル以下の焼却灰などは既存の管理型最終処分場などで処分する。「指定廃棄物」とならない8000ベクレル以下は、通常の廃棄物として処分場での埋め立てが可能となっている。

カテゴリー:震災から2年6カ月

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