県は東日本大震災で住宅が半壊以上の被害を受けた際に支給する被災者生活再建支援金のうち「基礎支援金」の申請期限を平成30年4月10日まで再延長する。県が6日、発表した。
対象は県内全域。基礎支援金の支給限度額は100万円で、住宅の被害程度や再建方法で支給額が変わる。これまでの申請期限は29年4月10日までだったが、東京電力福島第一原発事故に伴う帰還困難区域を中心に、申請期限内に解体工事の完了が困難な世帯がある現状を考慮した。
住宅の再建方法に応じて最大200万円を支給する「加算支援金」の申請期限も30年4月10日までとなっている。
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