南相馬市は11日、東日本大震災の津波被害を受けた旧警戒区域以外の同市原町区の沿岸部を災害危険区域に指定し、告示した。
建築基準法39条に基づく指定。指定されたのは上渋佐、下渋佐、萱浜、雫、北泉、金沢の一部地域で、家屋が流失した約470ヘクタールの222世帯。
対象区域では、居住を目的にした住宅の新築や増改築などが禁止される。倉庫、納屋の建築、建築確認を伴わない補修は認められる。関係書類は市建設部建築住宅課で縦覧する。
警戒区域に指定されていた原町区の一部、小高区は6月中に指定する方針。鹿島区は約680ヘクタール、350世帯を4月3日に指定している。
市は防災集団移転促進事業を活用し、津波被害に遭った市内約600世帯を27カ所に集団移転する計画で、約1500世帯の移転調書の集約を進めている。
(カテゴリー:福島第一原発事故)