
再審制度の見直しを検討する法制審議会部会の第4回会合が15日、法務省で開かれ、議論を進める上での論点整理案が示された。主要なテーマとなっている証拠開示規定の新設や不服申し立て禁止のほか、再審開始事由の見直しや、請求時に弁護人を付けられる制度の創設など14項目を列記。整理案に沿って意見交換も行われ、実質的な議論が始まった。
制度を巡っては、1966年の静岡県一家4人殺害事件で袴田巌さん(89)の再審無罪が昨年確定するなど、手続き規定の不備が顕在化した。鈴木馨祐法相は見直しを諮問した際、証拠開示規定、開始決定に対する不服申し立て制限、裁判官の忌避申し立ての3点を検討事項として例示した。
法務省によると、整理案には委員らが示した論点を追加。請求人の対象拡大や、期日の指定に関する規定の整備、請求時や開始決定時の刑の執行停止などを盛り込んだ。被害者参加も検討する。
14項目を順に議論することになり、この日は証拠開示規定に関して意見を交換。規定を設けることに出席者から異論はなかった。