
従業員として働いていた横浜市のラーメン店で2023年9月、店長だった親族の男性=当時(33)=を殺害し現金などを奪ったとして、強盗殺人の罪に問われた住所不定、無職大橋昭仁被告(37)は9日、横浜地裁の裁判員裁判初公判で「殺すことが目的で金を取ることは目的ではなかった」と起訴内容を一部否認した。
検察側は冒頭陳述で、被告が事件前に売上金で包丁を購入し「強盗放火殺人」「量刑」などと検索していたと指摘。「計画性と強固な殺意に基づく残虐な犯行」とした。
一方、弁護側は「殺害目的は怨恨で、金品を取ったのは副次的なものだ」と主張。強盗殺人罪ではなく殺人と窃盗の罪にとどまると主張した。