青森県七戸町で2024年、トラック運転手の男性を車で連れ去り暴行を加えて死亡させ、遺体を土中に埋めたなどとして、傷害致死や死体遺棄などの罪に問われた運送会社の元役員十枝内伸一郎被告(49)の裁判員裁判で、青森地裁は30日、懲役14年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。
蔵本匡成裁判長は判決理由で、事件を「被告が立案し主導した」と指摘。「粗暴かつ残忍で悪質性が高く、被害者の命を奪った結果は重大」と述べた。
判決によると、十枝内被告は昨年1月7日、従業員だった竹内洋被告(46)=傷害致死や死体遺棄などの罪で起訴=らと共謀し、かつて同じ会社で働いていた谷名幸児さん=当時(54)=を連れ去り、コンテナの床でタイヤ数本を乗せたり、プラスチック容器に入れたりする暴行を加えて死亡させた。
また30日、遺体を埋めに行く車の運転手役で、一審青森地裁で懲役3年10月の判決を受けた原子豊被告(56)の控訴審初公判が仙台高裁(加藤亮裁判長)であった。弁護側は無罪を主張し、検察側は控訴棄却を求めた。